キツネ写真館にて保護しているホンドギツネ令君の、飼養レポートです。
今回は令の日常を中心に紹介しています🦊
保護から放獣に至る経緯やそれにまつわるコラムなどはVol.1で纏めて解説していますので、(狐飼ってる?どういうこと?)と思った方はVol.1をご一読いただければ幸い。
キツネ写真集「キツネ保護観察日誌」 Vol.2
既刊(Vol.1)から一部引用
鳥獣保護管理法第2条第8項において、狩猟は、「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をする」ことと定義されており、狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。
また狩猟鳥獣においても、都道府県によって捕獲が禁止されている場合があります。
キツネ写真館にて飼養しているホンドギツネの令君は、法令で定められた制限・猟法を遵守した上で心身に障害を負った個体を捕獲・保護しています。可愛く見えますが、ペットではありません。
「アライグマだからダメ」「〇〇県だからOK」「キツネは狩猟鳥獣だからOK」「1月捕獲だからOK」
のような、単純な構成をしている法律ではありませんので、その辺を歩いてる鳥獣をペット化目的で捕獲すると多くの場合、違法となります。■適法な捕獲・適法な飼養であった場合でも、動物病院では殆どの場合において治療を一切受け付けていません。狂犬病予防注射すら断られます。門前払いです。
■また、各都道府県から定められた管理計画に基づき、各都道府県の計画外の引き受けや保護といった対応をしていない動物園が多数です。
「動物園が引き取ってくれるだろう」という考えは、今や昔の話です。令君が上記■項の問題をクリアしているのは、本書の執筆者キツネ写真館CONTA本人がキツネ専門家であり、キツネ専門の獣医・動物園・博士・専門家の横の繋がりがあり、必要に応じて処置を委託出来ており二次収容施設の要件を満たしているからです。
知識だけでも、お金だけでも、時間だけでも、コネだけでも飼えないのがキツネです。絶対に真似をしないでください。
諸事情により、本誌に掲載できない技術や器具を使用して飼養しています。
そのため、キツネの個体差に関わらず、本誌の内容をそのまま真似をしても、キツネを正常に飼うことは出来ません。
写真集に登場するキツネ:
ホンドギツネ(元野生)
サイズ:B5サイズ
ページ数:フルカラー50ページ
表紙PP貼り
テヘペロきつね🦊
お散歩風景🦊
ごろ寝🦊
今回は日常写真が多いので解説は少な目。上記に記載の通り、ペットではないのでキツネの飼い方を書いている訳ではありませんので悪しからずご了承を。
飼い方に関する方法論や詳細な技術については敢えて書いていません。
通販ではキツネ写真館 CONTAの「意識高そうな名刺」を一枚同梱しています。
表面はキツネの写真です。
名刺部分はパッと見だと何書いてるかよくわからない仕様なので、
写真カードとしてデスクに置いても違和感なくお使いいただけると思います。
※名刺表面の写真は予告なく変更されます。(名刺を刷り直す度に別の写真に変えてます)